納税資金の確認

相続税は期限内に原則現金で一括納付しなければなりません。
「相続するときに納税するお金が足りない!」とならないために、不動産売却など、納付資金をどのように準備するか見当しておきましょう。

注意点!

相続税の申告期限は、相続発生後、原則10ヵ月以内
10ヵ月以内に相続税の申告が間に合わないと・・・延納・物納を選べなくなってしまいます
※延納・物納を使用するには、それぞれ要件があります。


相続の手順と期限

相続は、様々な法的手続きや、申告・納税などが必要です。
期限があり、過ぎてしまうと、延滞税や加算税がかかってしまうことも。
スムーズな手続きのため、相続のプロへの早めの相談をお勧めします。


相続空き家の優遇

「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」をご存知ですか?

相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに条件を満たして譲渡すれば、譲渡益から3,000万円が控除されます。
平成28年4月1日から令和9年12月31日までの譲渡が条件です。

「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」の条件

相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の住居の用に供していた家屋を相続人が、その家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限る)と土地または家屋を除去した後に土地のみを譲渡すた場合には、その家屋と土地または除去後の土地の譲渡益から相続人1人あたり3,000万円を控除することができます。(相続人が3人以上いる場合、1人あたりの控除額は2,000万円となります。)

●1921年(昭和56年)5月31日以前に建築された「旧耐震基準」で建てられた家屋であること ●原則として、相続開始の直前まで被相続人の自宅であったこと(相続開始により、空き家になった家屋であること) ●区分所有建築物(マンションなど)は適用対象外 ●相続発生後、住居・貸付・事業に用いてないこと ●売却価格が1億円をこえないこと ●役所等から要件を満たす証明書等書類を入手し、確定申告書を添付して申告すること ●平成28年4月1日から令和9年12月31日までの譲渡であること / 被相続人住居用家屋が譲渡時から譲渡年の翌年2月15日までに次のいずれかに該当すること ①新耐震基準に適合することとなった場合 ②全部が取壊された場合


分割準備

相続トラブルで一番多いのは、遺産分割です。
「自分の場合は大丈夫だろう」という過信がトラブルの元です。
相続をめぐる問題が発生する前にしっかりと準備しておくことが大切です。

公平な遺産分割のため、専門家や弁護士に相談することも大切
遺言書がない場合は、遺産分割協議によって具体的な遺産の分け方を決めていきます。
この段階が一番揉め事がおきやすく、難しいプロセス。
協議段階からは、専門家や弁護士への相談も検討しましょう。